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コンプアライアンス室設立について
株式会社山商ホールディングス暴力団等排除に関する指針(社則)
第1条(目的)
株式会社山商ホールディングスに所属する各関連グループ会社及び、各社の関係協力会社が、相互に連携し一致団結して必要な情報交換、相互協力等を行い、各社に対する暴力団等(以下、反社会的勢力という。)による被害防止と暴力団等排除活動を積極的に推進し、それぞれの取引業者、契約者各位と共に、安全で明るい地域社会づくりに寄与することを目的とする。
第2条(反社会的勢力の定義)
本規定における反社会的勢力とは、次のいずれかに該当する者をいう。
「暴力団」:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
「暴力団員」:法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
「暴力団員等」:暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
「暴力団準構成員」:暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下本条において同じ。)を行うおそれがある者又は、暴力団若しくは暴力団員に対し、資金武器等の供給を行うなど、暴力団の維持、若しくは運営に協力する者のうち、暴力団員以外の者をいう。
「暴力団関係企業」:暴力団員暴力団員が実質的にその経営に関与している法人、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する法人であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する者又は、業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している法人をいう。
「総会屋等」:総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
「社会運動標ぼうゴロ」:社会運動若しくは政治活動を仮想し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
「特殊知能暴力集団等」:第1号から第7号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
その他前各号に準ずる者
第3条(社内活動)
当社では、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
暴力団等の関与する建設業者等からの下請け参入の排除
建設工事、風俗営業飲食店店舗に対する暴力団等からの不当要求行為の排除
不動産業において、暴力団等との不動産売買をはじめとした一切の取引からの排除(各契約時には、表明・確約書を貼付した完全排除の実施)
経営店舗、風俗営業飲食店、ホテル店舗からの暴力団等の入店利用の排除
警察に対する情報提供及び各関係機関、団体等との連携
暴力団等追放に関する広報、啓発活動
その他、社則の目的を達成するために必要な活動
第4条(コンプライアンス室の設置)
当社においては、前条の目的を達成するために、本社内にコンプライアンス室を新設し、関係全社内における監査を実施するとともに、暴力団等排除に関しては、法的措置も辞さないことを宣言する。
当社役員以下、社員及び関係者に至るまでの全員が、表明・確約を行い、ここにコンプライアンスを遵守した、暴力団排除企業を宣言する。
第5条(社員の責務)
社員は反社会的勢力から妨害、不当要求を受けた時は、すみやかにコンプライアンス室に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また、社員は毅然とした態度で不当な要求を断固拒否する姿勢を貫き通して、反社会的勢力排除活動の推進に努め、当規則第2条に掲げる事項を遅滞なく遂行するものとする。
第6条(辞職勧告)
当社員は、自らが暴力団などに該当し、または、自らが暴力団などを利用し、不当要求行為を行う、または、不当要求に応じるなど、暴力団等との関与が判明した場合は、社則違反として辞職しなければならない。
当社各関連グループ会社の役員が、前事項に該当した場合においては、当社における株主総会の手続を経たうえで辞職勧告を行うものとする。
第7条(グループ関係企業)
株式会社山商ホールディングス
株式会社ワイ・エス・ビー
株式会社YSB東京
グローバル企画株式会社
株式会社末広センター
合同会社Y.S.B不動産
ゼネラル商事株式会社
株式会社ワイ・エス・ビー観光
ゼネラル観光株式会社
志貴野商事株式会社
デイトナ企画株式会社
三協企画株式会社
附則 この社則は、令和7年10月1日から施行する。